運賃即払いオプション利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、有限会社メリーライフ(以下「弊社」といいます。)が提供する「トラネット求荷求車マッチングサービス」(以下「主サービス」といいます。)その他「運賃即払いオプション」(以下「本オプション」といいます。)に付随する弊社のサービスの利用に関する条件等を定めるものであり、本オプションの全ての利用者に適用され、本オプションの利用者は、本規約をもって本利用契約の内容とすることに同意した上で、本オプションを利用するものとします。
第1条(目的)
本規約は、本オプションの利用条件及び利用手続並びに本オプションの利用に関する弊社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに従います。
(1)「本オプション」
弊社が利用者の有する対象債権を譲り受けることで、利用者の資金調達を実現するサービスである本オプション及びこれに関連するサービスを個別に、又は総称していいます。
(2)「申込者」
本オプションの利用の申込みを行う法人をいいます。
(3)「本利用契約」
本規約に定める手続により、弊社と申込者との間で締結される本オプションの利用に関する契約をいいます。
(4)「利用者」
本規約に定める手続により本利用契約を締結の上、本オプションの利用登録を行った法人をいいます。
(5)「取引先」
利用者が商品又はサービスの提供を内容とする取引を行った相手方をいいます。
(6)「対象取引」
利用者と取引先との間における、利用者による取引先に対する商品又はサービスの提供に係る取引をいいます。
(7)「対象債権」
対象取引に基づいて生じた利用者の取引先に対する金銭債権(運送会社から荷主に対する運賃の請求)であって、主サービスを利用して請求書を発行した債権をいいます。
(8)「譲渡対象債権」
対象債権のうち、利用者が本オプションを利用して弊社に譲渡を申込み、又は譲渡した債権をいいます。ただし、弊社が利用者に対して譲渡の申込みを承諾しない旨を通知した場合には、当該債権は譲渡対象債権に含まれなくなるものとします。
(9)「アカウント」
利用者が本オプションを利用するための資格又は権利をいいます。
第3条(本規約への同意等)
利用者は、本規約に同意の上、本規約に従って本オプションを利用するものとします。なお、本オプションに関して弊社と利用者との間で別途合意した契約又は弊社が配布、配信若しくは掲示する文書等(以下「個別利用規約等」といいます。)が存在する場合、当該個別利用規約等は、本規約の一部を構成し、本規約
と個別利用規約等の内容が抵触する場合には、個別利用規約等の内容が優先するものとします。
第4条(本規約の変更)
1.弊社は、利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本オプションの提供条件は、変更後の利用規約に従うものとします。
2.弊社は、前項の変更を行う場合は、14日以上の予告期間をおいて変更後の利用規約の内容を弊社の定める方法(本オプション上又は弊社ウェブサイト上に掲載することも含みます)で周知するものとします。ただし、弊社が、変更が軽微で利用契約の内容に変更を生じさせないと判断した場合は、周知しないこともあります。なお、変更日以降は変更後の利用規約が適用されるものとします。
3.利用者が本規約の変更後に本オプションを利用した場合には、本規約の変更に同意したものとみなします。
第5条(本オプションの利用条件)
本オプションは、以下の条件を満たす利用者に限り利用することができるものとします。
(1)設立から1年以上経過している法人であること。
(2)主サービスの利用契約を締結していること。
第6条(登録)
1.本オプションの利用を希望する申込者は、本規約に同意の上、弊社の別途定める手続に従い、弊社が指定する情報及び書類(以下「登録事項」といいます。)を弊社に提供することにより、登録の申請をするものとします。
2.申込者は、登録の申請に際し、以下の各号に掲げる要件を充足していることを弊社に対し表明し、保証するものとします。
(1)申込者が、適法かつ有効に設立され、かつ存続する法人であること。
(2)申込者が、本利用契約を締結し、本利用契約上の諸条件を遵守し、履行する完全な能力及び権限を有していること。
(3)申込者が、本利用契約の締結及び履行に関し、法令、定款その他の社内規程等で必要とされる手続を適切に履践していること。
(4)本利用契約は、適法かつ有効に締結され、かつ本利用契約に基づく義務は利用者に対して法的拘束力を有するものであり、その条項に従い、執行可能なものであること。
(5)申込者が、事業の運営に必要な許認可等を取得し、必要な届出を行っており、かつ、関係諸法令を遵守していること。
(6)申込者が、その事業に関し、裁判所又は行政機関等から指導、勧告、命令等の措置を受けたことがないか、これを受けたことがある場合には、当該措置の趣旨に沿った是正措置が取られていること。
(7)申込者において、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準又は企業会計の慣行に従って会計処理がなされており、かつ、税金等の滞納や過誤等がないこと。
(8)申込者及び申込者の役員等が第20条第1項に定める暴力団員等に該当しないこと及び暴力団員等との間に同条第1項各号に定める関係を有していないこと。
(9)申込者自ら又は第三者を利用して第20条第2項各号に該当する行為をいずれも行っておらず、かつ、以前に行ったことのないこと。
(10)申込者に対して破産、民事再生、会社更生、特別清算(以下、総称して「法的倒産手続」といいます。)開始の申立てがなされておらず、かつ申込者に法的倒産手続の開始原因が存在しないこと。
(11)申込者について私的な整理手続(事業再生ADR手続を含む。)が開始されておらず、また、その申請がなされていないこと。
(12)申込者の事業、財政、経営若しくは信用状態(以下「事業等」といいます。)に悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁、調停、行政上の手続等(以下「訴訟等」といいます。)が係属していないこと。
(13)申込者が弊社に対して提供した情報が真実かつ正確であり、虚偽又は誤りが含まれておらず、
弊社が提供を求めた情報に関してすべての情報が開示されていること。
(14)申込者が主サービスの利用を申し込み、又はこれを利用するに際して弊社に提供した情報が真実かつ正確であり、虚偽または誤りが含まれておらず、弊社が提供を求めた情報に関してすべての情報が開示されていること。
(15)前条に定める本オプションの利用条件をすべて充足していること。
3.弊社は、申込者が以下の各号に該当する場合には、弊社の裁量により、申込者による登録の申請を不承認とする場合があります。この場合において、申込者は、弊社に対し、不承認の理由の開示を求めることはできないものとします。
(1)前項各号に定める表明保証事項に違反していると弊社が認めた場合
(2)本オプション若しくは弊社若しくは弊社の子会社が提供する本オプション以外のサービスにつき、利用停止等(第19条に定める措置をいいます。)の措置を受けたことがある場合
(3)本利用契約その他弊社若しくは弊社の子会社との間で締結した契約における契約上の義務の履行を怠ったことがある場合又は本利用契約上の義務の履行を怠るおそれがあると弊社が認めた場合
(4)申込者に対する本オプションの提供が弊社の業務の支障となり、又はシステムの不都合等を発生させるおそれがある場合
(5)弊社が本オプションの利用及び登録のために求めた情報又は書類の提供を行わない場合
(6)その他登録の申請を適当でないと弊社が認めた場合
4.弊社が本オプションの登録の申請を承認する場合には、弊社の裁量により、本オプションの利用限度額及び利用者に適用される基本手数料率を設定の上、利用者に通知するものとします。なお、当該通知が発信された時点で、当該申込者と弊社との間で、本利用契約が成立するものとします。
5.弊社は、その裁量により、前項の基本手数料率を変更する権利を留保するものとします。
第7条(アカウントの管理)
1.利用者は、自己の責任において、弊社から付与されるアカウントを管理するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
2.アカウントの利用に必要となるID又はパスワード(以下「ID等」といいます。)を用いて本オプションが利用された場合、当該アカウントを保有するものとして登録された利用者が本オプションを利用したものとみなされるものとします。
3.アカウント及び当該アカウントの利用に必要となるID等の管理不十分又は第三者の利用等により生じた損害については、利用者が責任を負うものとし、弊社に故意又は重過失が認められる場合を除き、弊社は一切の責任を負いません。
4.利用者は、アカウント及び当該アカウントの利用に必要となるID等が盗用され、又は第三者に利用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を弊社に通知するとともに、弊社の指示に従うものとします。
第8条(トラネット求荷求車マッチングサービスとの連携)
1.弊社は、トラネット求荷求車マッチングサービスと連携して本オプションを提供します。2.利用者は、本オプションとトラネット求荷求車マッチングサービスとの連携の際に、本オプションで取得した情報を、弊社に対して提供すること及びトラネット求荷求車マッチングサービスで取得した情報を弊社から受領することを予め承諾するものとします。
3.利用者は、トラネット求荷求車マッチングサービスの利用については、弊社が規定する各規約等の定めに従うものとします。
4.トラネット求荷求車マッチングサービスの利用により生じた損害については、弊社に故意又は重過失が認められる場合を除き、弊社は一切の責任を負いません。
第9条(取引先の登録)
1.利用者は、本オプションを利用するにあたって、弊社が別途定める方法に従い、取引先に関する情報
その他弊社が定める情報(以下「取引先情報」といいます。)を弊社に提供の上、弊社に対し取引先の登録の申請を行うものとします。
2.弊社は、前項の申請に基づき取引先の登録の審査を行い、その結果を利用者に通知するものとします。
3.利用者は、取引先の登録を申請する時点において、利用者が弊社に提供した取引先情報が真実かつ正確であり、虚偽または誤りが含まれておらず、弊社が提供を求めた情報に関してすべての情報が開示されていることを表明し、保証するものとします。
4.前項の表明保証に違反したことに起因して、利用者に損害その他の不利益が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
5.弊社は、以下の各号に該当する場合には、その裁量により、利用者による取引先の登録の申請を不承認とし、又は承認した登録を取り消す場合があります。利用者は、取引先の登録申請の不承認又は登録の取消しがあった場合でも、弊社に対し理由の開示を求めることはできないものとします。
(1)取引先が個人事業主である場合
(2)取引先に第13条第4号のいずれかの事由が生じていると弊社が認めた場合
(3)第3項の表明保証に違反していると弊社が認めた場合
(4)取引先が弊社若しくは弊社の子会社との間で締結した契約における契約上の義務の履行を怠ったことがある場合又は譲渡対象債権の支払義務の履行を怠るおそれがあると弊社が認めた場合
(5)取引先が弊社である場合
(6)その他取引先の登録の申請を適当でないと弊社が認めた場合
第10条(自動口座登録)
1.利用者は、本オプションを利用し債権譲渡を申込むにあたって、対象債権の回収先となる銀行口座、事業に使用している主要な銀行口座及び弊社からの入金先となる銀行口座を対象に、トラネット求荷求車マッチングサービスの銀行口座の明細等を含む情報取得機能の登録(以下「自動口座登録」といいます。)を行うものとします。
2.利用者は、対象債権の回収先となる銀行口座、事業に使用している主要な銀行口座又は弊社からの入金先となる銀行口座に変更が生じた場合には、直ちにトラネット求荷求車マッチングサービス上でも当該変更を反映させるとともに、変更後の銀行口座を対象として自動口座登録を行うものとします。
3.利用者は、トラネット求荷求車マッチングサービスにおいて、自動口座登録された銀行口座の情報の更新頻度を、弊社が別途指定したスケジュールに設定するものとします。
4.利用者は、前項で設定したスケジュールにかかわらず、弊社が、弊社の裁量により、自動口座登録された銀行口座の情報を更新することをあらかじめ承諾するものとします。
5.前2項の措置により、利用者に対して追加の費用が生じる場合には、当該追加費用は弊社が負担するものとします。
第11条(対象債権の譲渡)
1.利用者は、弊社が別途定める方法に従い、登録が完了した取引先に対する対象債権について、当該対象債権に関する情報その他弊社が定める情報(以下「譲渡対象債権情報」といいます。)を提供の上、弊社に対し、利用限度額の範囲内で、債権譲渡の申込みを行うことができます。なお、利用者による債権譲渡の申込みが利用限度額の範囲内か否かの判断は、(ⅰ)当該申込み時点において、利用者から弊社に対して譲渡が実行済みの譲渡対象債権のうち、弊社での回収が未確認である譲渡対象債権の額面額(遅延損害金が発生している場合は、これを含むものとします。)の合計額と(ⅱ)当該申込みの目的となった譲渡対象債権の額面額を合算した金額が、利用限度額の範囲内に留まっているかにより行うものとします。
2.本オプションの対象となる譲渡対象債権は、以下の条件をすべて満たす債権に限られるものとします。
(1)その支払期限が、第1項の申込みの受付日から起算して14日後から180日後までのいずれかであること。
(2)その支払方法が、取引先から、利用者の口座のうち、前条に基づき自動口座登録した対象債権の回収先となる銀行口座に対し、直接振り込む方法によること。
(3)法令上譲渡が禁止又は制限されておらず、かつ譲渡を禁止し、又は制限する特約が付されていないこと。
3.譲渡対象債権の譲渡に適用される手数料は、(ⅰ)譲渡対象債権の額面額に対し、(ⅱ)第6条第4項に規定する基本手数料率と弊社が別途定める譲渡対象債権の支払期限に応じた期間手数料率を合計した割合を乗じた金額(ただし、当該計算式により計算された手数料に端数が生じた場合には、切り捨てにより処理するものとします。)とします。なお、弊社は、その裁量により、当該期間手数料率を変更する権利を留保するものとします。
4.弊社は、第1項の申込みを承諾する場合、これを承諾する旨及び前項の手数料を利用者に対して通知します。
5.弊社は、第6条第4項に従って定められた利用限度額の範囲内における利用であっても、譲渡対象債権が第2項に定める条件を充足せず、又は第13条に定める表明保証その他本規約のいずれかに違反し、又はそのおそれがあると判断した場合には、譲渡対象債権に係る債権譲渡の申込みを承諾しないことがあります。
6.利用者は、弊社が別途定める期限までに限り、当該債権譲渡の申込みを撤回することができるものとします。
7.譲渡対象債権は、弊社が利用者に対して第4項の通知を発信した時に、本規約に定める条件に従い、利用者から弊社に譲渡されるものとします。
8.利用者は、本利用契約の有効期間中又は有効期間終了後を問わず、弊社の事前の承諾を得ることなく、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)譲渡対象債権を弊社以外の第三者に対して譲渡し、又は譲渡の申入れを行うこと。
(2)譲渡対象債権を目的物とする担保権を設定し、又は担保権の設定の申入れを行うこと。
(3)譲渡対象債権を目的物とする更改契約を締結し、又は更改契約の締結の申入れを行うこと。
(4)譲渡対象債権を自働債権とする相殺又は譲渡対象債権の免除の意思表示を行うこと。
(5)前各号に定める他、譲渡対象債権を処分し、又は処分しようとする行為を行うこと。
(6)譲渡対象債権の支払期限、支払方法その他支払条件を変更し、又は支払条件の変更を申し入れること。
(7)譲渡対象債権の発生原因となった対象取引に係る契約において、利用者が取引先に対して負う債務に不履行を生じさせること。
(8)前各号に定める他、譲渡対象債権の支払いが拒絶され、又は拒絶される原因となりうる事由を発生させること。
第12条(譲渡対象債権の第三債務者に対する通知)
1.利用者は、弊社が譲り受けた譲渡対象債権の第三債務者たる取引先に対し、当該譲渡対象債権を当社に対して譲渡したことを通知する義務を負わないものとします。ただし、合理的な理由に基づき弊社が通知を要求した場合にはこの限りではありません。
2.利用者は、弊社に対し、利用者に代わって、譲渡対象債権の第三債務者たる取引先に対して債権譲渡を通知する権限を付与するものとします。ただし、弊社は、合理的な理由がある場合を除き、譲渡対象債権の支払期日までに回収ができなかった場合以外は、当該通知権限を行使しないものとします。
第13条(対象債権に関する表明保証)
利用者は、譲渡対象債権の譲渡の申込みを行う時点、弊社が譲渡対象債権の譲渡を承諾する点及び弊社が譲渡対象債権の譲渡対価を支払う時点において、以下の各号に定める事項を弊社に対し表明し、保証するものとします。
(1)譲渡対象債権が(ⅰ)適法かつ有効に成立しており、(ⅱ)取引先に対して法的拘束力を有するも
のであり、(ⅲ)その条項に従い、執行可能であり、(ⅳ)現存していること。
(2)譲渡対象債権が、取引先との間で行われた真正な対象取引により生じた債権であること。
(3)譲渡対象債権が、利用者にとって営業のための対象取引により生じた債権であること。
(4)利用者が知る限り、取引先に以下のいずれの事由も生じておらず、かつ、そのおそれもないこ
と。
ア支払停止、支払不能又は債務超過
イ取引先が振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
ウ差押え、仮差押えの申立て又は滞納処分
エ法的倒産手続の申立て又は私的整理手続の開始
オ法的倒産手続の開始原因となる事由の発生
カ譲渡対象債権の履行に重大な悪影響を及ぼすような訴訟等の係属
(5)取引先並びに取引先の役員等が第20条第1項に定める暴力団員等に該当しないこと及び暴力団員等との間に同条第1項各号に定める関係を有していないこと。
(6)取引先自ら又は第三者を利用して第20条第2項各号に該当する行為をいずれも行っておらず、
かつ、以前に行ったことのないこと。
(7)取引先が架空名義の使用又はなりすましを行っておらず、かつ、そのおそれもないこと。
(8)譲渡対象債権が有価証券の売買に係る債権でないこと。
(9)譲渡対象債権が利用者のみに有効に帰属し、利用者のみが一切の処分権限を有すること。
(10)譲渡対象債権につき、取引先の事業等の悪化を理由とする支払期日の延長、譲渡対象債権の一部免除その他これに類する行為がなされたことがないこと。
(11)譲渡対象債権が、第11条第2項に定める条件をすべて充足していること。
(12)利用者が、第18条に定める禁止行為に違反していないこと
(13)譲渡対象債権に対して、第三者による仮差押えその他保全処分、仮差押えその他強制執行、滞納処分が行われておらず、かつ弊社による権利行使を妨げるおそれのある権利又は負担が付着していないこと。
(14)譲渡対象債権の成立、存続、帰属又は行使等を争う第三者は存在せず、第三者との間で利用者の事業等に影響を及ぼすようないかなる訴訟等も係属しておらず、また、そのおそれもないこ
と。
(15)譲渡対象債権の支払いに関し手形又は小切手が振り出されておらず、かつ電子記録債権の発生記録はなされていないこと。
(16)対象取引の無効、取消し又は解除、譲渡対象債権の更改、弁済、相殺又は免除その他対象債権の全部若しくは一部を消滅させ、又は支払期日において取引先が支払いを拒みうる何らかの抗弁事由が存在せず、かかる抗弁事由が発生するおそれがなく、かつ、取引先がかかる抗弁事由の主張をしていないこと。
(17)対象債権が特定金銭債権(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第1項で定義される特定金銭債権をいいます。)でないこと。
(18)譲渡対象債権が、法令(独占禁止法、下請法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法を含みますが、これらに限られません。)又は公序良俗に違反する対象取引により生じた債権でないこと。
(19)利用者が、第6条第2項各号に定める事由を充足していること。ただし、本号の適用にあたっては、「申込者」は「利用者」と、「本利用契約」は「対象取引に係る契約」と読み替えるものとします。
(20)利用者が弊社に対して提供した譲渡対象債権情報が真実かつ正確であり、虚偽または誤りが含まれておらず、弊社が提供を求めた情報に関してすべての情報が開示されていること。
第14条(譲渡対価)
1.弊社は、利用者に対して、譲渡の対価として、譲渡対象債権の額面額から第11条第3項に規定する手数料を差し引いた金額を支払うものとします。なお、振込手数料は弊社が負担するものとします。
2.弊社は、弊社が利用者に対して金銭債権を有している場合(本オプションに関連しない金銭債権を含みます。)には、当該金銭債権の弁済期が到来しているか否かにかかわらず、当該金銭債権を自働債権とし、利用者の弊社に対する譲渡対象債権の譲渡対価の支払請求権を受働債権として、対等額で相殺することができるものとします。
3.弊社は、以下の各号に該当する場合、当該各号に定める期間、利用者に対する譲渡対価の支払いを留保することができ、当該留保につき遅延損害金の支払義務その他の責任を負わないものとします。
(1)本利用契約が理由を問わず終了した場合利用者の弊社に対する債務の存否及びその金額が確定するまでの期間
(2)利用者が本規約に違反していると弊社が判断した場合当該違反が解消されるまでの期間(3)第16条第3項に定める場合同項に定める期間
(4)第13条に定める表明保証事項に反する疑いがあると弊社が判断した場合当該表明保証違反の存否が確定するまでの期間
(5)金融機関等の第三者におけるシステムのトラブル等により譲渡対価の支払いに障害が生じている場合当該障害が解消されるまでの期間
4.前項の規定にかかわらず、弊社は、以下の各号に定める場合には、譲渡対象債権の譲渡に係る契約を解除することができるものとします。
(1)第13条に定める表明保証事項に対する違反があると弊社が判断した場合
(2)利用者が本規約に違反していると弊社が判断した場合
(3)本利用契約が理由を問わず終了した場合
(4)前各号のほか、譲渡対象債権の譲渡に係る契約を解除することを相当とする事由が発生した場合
第15条(譲渡対象債権の回収)
1.弊社は、利用者に対し、譲渡対象債権の回収を委託し、利用者はこれを受託するものとします。
2.利用者は、善良なる管理者の注意をもって、支払期日までに譲渡対象債権を回収し、かつ回収した金銭を管理の上、弊社に引き渡すものとします。なお、譲渡対象債権の回収に関して弊社が利用者に対し指示を行った場合には、利用者はこれに従うものとします。
3.利用者は、譲渡対象債権を回収した場合(支払期日経過後に譲渡対象債権を回収した場合を含みます。)は、譲渡対象債権を回収した当日中に、別途弊社の指定する方法により、弊社に対して回収した金銭相当額を引き渡すための手続を完了するものとします。
4.利用者は、支払期日までに譲渡対象債権を回収できなかった場合、当該支払期日の翌営業日までに、弊社の別途指定する方法により、回収できなかった譲渡対象債権相当額について弊社に通知するものとします。なお、利用者は、譲渡対象債権が回収できなかった場合においても、回収できなかった譲渡対象債権相当額を自己資金で補填してはならないものとします。
5.利用者による譲渡対象債権の回収に関連して、利用者、譲渡対象債権の第三債務者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。なお、第三者から当社に対し、譲渡対象債権の回収に関連して利用者が生じさせた損害の責任の追及がなされた場合には、利用者は、自らの負担で弊社に免責を得させるものとします。
6.譲渡対象債権の回収に要する一切の費用(振込手数料を含みますが、これに限られません。)は、利用者がこれを負担するものとします。
第16条(損害の補償等)
1.弊社は、以下の各号に定める場合には、利用者に対し、弊社が被った損害の補償を求めることができるものとします。なお、当該損害には、弊社が受領する手数料相当額を含みます。
(1)第13条に定める表明保証事項に対する違反があると弊社が合理的に判断した場合
(2)対象取引に係る契約の無効、取り消し、解除その他これらに準じる事由により対象債権が消滅し、又は不存在となった場合
(3)弊社が譲り受けた対象債権の債務者が抗弁事由を主張して対象債権の支払いを拒否している場合であって、当該債務者の主張する抗弁事由に合理的な理由がある場合
(4)譲渡対象債権の譲渡に係る契約が解除された場合(合意解除の場合を含み、解除の原因が専ら弊社にある場合を除くものとします。)
(5)その他利用者の責めに帰すべき事由により、対象債権の支払いを弊社が受けることが困難となった場合
2.弊社は、前項各号に該当するおそれがあると判断した場合、利用者に対し調査を申し入れることができるものとし、利用者は、弊社の求める情報及び資料を提供するとともに、弊社が必要な調査を実施することができるよう、弊社の求めに応じ、譲渡対象債権の第三債務者に対する照会その他当社による調査に対する合理的な協力を行うものとします。
3.前項の調査が継続している間、弊社は、関連する譲渡対象債権の譲渡対価の支払いを留保することができるものとします。
第17条(利用者の義務)
1.利用者は、本利用契約の締結、譲渡対象債権の譲渡の申込み又は譲渡を行った場合であっても、譲渡対象債権の発生原因となった対象取引に係る商品又はサービスの提供その他の対象取引に係る契約上及び法令上の義務を履行する責任を継続して負うこと並びに、弊社は、本利用規約に定める場合を除き、利用者及び取引先に対していかなる責任を負うものではないことを確認します。
2.利用者は、以下の各号に定める事由を認識した場合には、弊社に対しこれを報告した上で、弊社の指示に従うものとします。
(1)取引先に第13条第4号に定める事態が生じ、又は生じるおそれがあること
(2)譲渡対象債権の発生原因となった対象取引か否かにかかわらず、取引先から、通常の取引内容から判断して過大な数量、回数、金額その他の異常な内容又は条件による取引の申込みがあったこと
(3)取引先との間で対象取引(譲渡対象債権の発生原因となった取引に限られません。以下、本項において同様とします。)又は譲渡対象債権に関する紛争が生じ、譲渡対象債権の支払いが円滑に実施されないおそれがあること
(4)対象取引又は対象取引により提供される商品若しくはサービスにつき、著作権、人格権、財産権その他権利の侵害又は法令違反の主張が第三者からなされたこと
(5)その他弊社が別途定める場合
第18条(禁止行為)
利用者は、本オプションの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長し、又は助長するおそれのある行為
(2)公序良俗に違反するおそれのある行為
(3)本オプションの利用に関連して弊社から提供される情報につき、弊社が提供した目的を越えてこれを利用し、又は公開する行為
(4)本オプション又は弊社サーバー等に過度の負担をかける行為
(5)本オプションに接続されたシステムに対し、不正にアクセスする行為
(6)弊社サーバー内に蓄積された情報を不正に複製し、書き換え、又は消去する行為
(7)弊社、他の利用者、取引先その他第三者に対する詐欺行為又は脅迫行為
(8)弊社、他の利用者、取引先その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(9)弊社が本オプションのために利用するシステムに対する逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他これに類する行為
(10)弊社が本オプションのために利用するシステムを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
(11)弊社による本オプションの提供を妨害するおそれのある行為
(12)本規約のいずれかの条項に違反する行為
(13)その他弊社が不適切と判断する行為
第19条(規約違反等の場合の措置等)
1.弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、弊社の裁量により、何らの通知を要することなく、当該利用者に対し、本オプションの利用の停止又は制限する措置(以下「利用停止等」といいます。)を講じることができるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)弊社に提供した情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)振り出した手形、若しくは小切手が不渡りとなった場合又は手形交換所若しくは電子債権記録機関から取引停止処分を受けた場合
(4)差押え、仮差押えの申立て又は滞納処分を受けた場合
(5)支払停止若しくは支払不能若しくは債務超過となり、又は法的倒産手続の開始の申立てがあった場合
(6)弊社からの回答を求める連絡に対して、弊社が指定した期間内に応答がない場合
(7)本オプションの運営、保守管理上必要であると弊社が判断した場合
(8)その他前各号に準ずる事由があると弊社が判断した場合
2.前項により、利用停止等が行われた場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、弊社は、弊社の裁量により、譲渡対象債権の譲渡対価の支払いを留保し、譲渡対象債権の譲渡に係る契約を解除し、又は当該対象債務を回収する権限を停止することができるものとします。
3.利用者は、利用停止等の後も、弊社に対する本利用契約及び譲渡対象債権の譲渡に係る契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限られません。)を免れるものではありません。
4.弊社は、本条に基づき弊社が行った利用停止等の措置により利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、利用停止等の後も、当該利用者に関し弊社が取得した情報(登録事項及び取引先情報を含みますが、これに限られません。以下「弊社取得情報」といいます。)を保有及び利用することができるものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1.弊社及び利用者は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.弊社及び利用者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.弊社及び利用者は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本オプションの提供若しくは利用の全部若しくは一部を停止し、又は相手方との本利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。なお、弊社及び利用者は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し、又は開示する義務を負わないものとし、本オプションの提供若しくは利用の停止若しくは本利用契約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認します。
4.弊社及び利用者は、自己(自己の役員等を含みます。)が第1項又は第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約します。
第21条(損害賠償)
1.弊社又は利用者が本利用契約に違反したことに起因して、相手方に損害が生じた場合(当該行為が原因で、弊社又は利用者が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、当該違反者は、相手方に対し、その損害(弁護士費用を含みます。)を賠償しなければならないものとします。ただし、弊社から利用者に対する賠償額は、利用者による当該違反行為時までに本利用契約に基づき弊社が利用者から受領した手数料の合計額を上限とするものとします。
2.利用者は、本利用契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合には、支払期日の翌日から履行完了日までの間、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第22条(秘密保持)
1.弊社又は利用者は、本オプションに関連して相手方が秘密である旨指定して開示した情報(以下「秘密情報」といい、本利用契約締結前に開示した情報を含みます。)を秘密に取り扱うものとします。ただし、以下の各号に定める情報は秘密情報には該当しないものとします。
(1)当該情報を知った時点で秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた秘密情報によらず、独自に開発した情報
(4)本規約に違反することなく、かつ、提供の前後を問わず公知となった情報
2.前項にかかわらず、利用者は、弊社が、弊社の親会社、子会社及び関連会社に対し、本規約に定めるものと同等の義務を課した上で、利用者から取得した情報(弊社取得情報及び秘密情報を含みますが、これらに限られません。以下同様とします。)を開示することにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
3.弊社又は利用者は、相手方の秘密情報を厳重に保管及び管理しなければならず、相手方の事前の承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
4.弊社又は利用者は、本利用契約が終了した場合には、相手方の指示に従い、遅滞なく、相手方から取得した情報を返却又は廃棄するものとします。ただし、弊社は、本オプションの改善及び向上のために必要な範囲で、引き続き利用者から取得した情報を利用又は保管できるものとします。
5.利用者は、本オプションの利用に伴い取得した情報(秘密情報に該当しない情報を含みます。)につき、これを自らの責任により取り扱うものとし、当該情報の管理その他取扱いの不備に起因して利用者、取引先その他の第三者に損害が生じた場合であっても、弊社は責任を負わないものとします。
第23条(本利用契約の終了)
1.本利用契約は、利用者と弊社との間のトラネット求荷求車マッチングサービスの利用契約の終了により当然に終了するものとします。
2.本利用契約が終了した場合であっても、実行済みの対象債権の譲渡に関しては、なお本利用契約が適用されるものとします。
3.本利用契約の終了は、本利用契約の終了前に弊社と利用者との間に生じた一切の権利又は義務(損害賠償に係るものを含みますが、これに限られません。)に影響を与えるものではありません。
第24条(本オプションの変更等)
1.弊社は、利用者に事前に通知することなく、本オプションの内容の全部又は一部を変更できるものとします。ただし、当該変更が本規約の変更を伴う場合には、第4条の手続に従うものとします。2.弊社は、事前に、本オプション上又は弊社ウェブサイト上への掲示その他弊社が適当と判断する方法で利用者に通知することにより、弊社の裁量で、本オプションを終了することができるものとします。
ただし、利用者は、緊急の場合は利用者への通知を行わない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.弊社は、以下の各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、本オプションの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
(1)本オプションの提供に係る通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2)アクセス過多その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3)利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5)天災等の不可抗力により本オプションの提供が困難となった場合
(6)火災、停電その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本オプションの提供が困難となった場合
(7)法令又は法令に基づく措置により本オプションの運営が不能となった場合(8)その他前各号に準じ、弊社が必要と判断した場合
4.弊社は、前三項に基づき弊社が行った措置により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第25条(権利の帰属及び利用)
1.本オプション及び本オプションにより提供されるコンテンツ(以下「提供コンテンツ」といいます。)
に関する一切の知的財産権は、弊社又は弊社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
2.弊社は、利用者に対し、本オプション及び提供コンテンツにつき、本オプションの利用に必要な範囲における非独占的な利用を許諾します。ただし、当該利用許諾は、第三者に対し再利用許諾する権利を含むものではなく、また、利用者に対し、提供コンテンツについての知的財産権、所有権その他の一切の権利の譲渡又は付与を意味するものではありません。
3.利用者は、提供コンテンツを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、提供コンテンツの利用方法について弊社から指示を受けた場合、これに従うものとします。
4.利用者は、本利用契約が終了した場合、提供コンテンツを利用する必要がなくなった場合又は弊社から要望があった場合、当該提供コンテンツを削除するものとします。
5.本オプション上より提供される機能上、弊社の商標及びロゴ等(以下「商標等」といいます。)が表示される場合であっても、弊社は、利用者その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
第26条(保証の否認及び免責)
1.弊社は、利用者による本オプションの利用につき、特定の目的への適合性、正確性、有用性、完全性、適法性等を有すること及び不具合が生じないことにつき何ら保証するものではありません。
2.弊社は、本オプションが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、本オプションの利用に供する情報端末のOS又はウェブブラウザのバージョンアップ等に伴い、本オプションの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、利用者は、あらかじめ承諾するものとします。弊社は、当該不具合が生じた場合に弊社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。また、弊社は、本オプションの動作に不具合が生じたことにより利用者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.本オプションに関し、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は、直ちにその旨を弊社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、弊社はこれに関与せず、一切の責任を負わないものとします。
4.本規約に別途定める場合を除き、弊社は、本オプションの利用に関し利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第27条(連絡方法)
1.本オプションに関する弊社から利用者への連絡(本規約の変更に関する通知を含みますが、これらに限りません。)は、弊社ウェブサイトへの掲示、本オプション内での通知、電子メールの送信その他弊社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.弊社が電子メールの送信による通知を行った場合、弊社からの通知は、利用者が登録したメールアドレスに電子メールを送信することをもって、当該電子メールが通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.本オプションに関する問い合わせその他利用者から弊社に対する連絡又は通知は、別途弊社が指定する方法により行うものとします。
4.弊社は、利用者が弊社に届け出た情報に基づき、本オプション又は弊社の子会社の展開するサービスに関する広告又は宣伝等の連絡を行うことがあり、利用者は、あらかじめこれに同意するものとします。
第28条(権利義務の譲渡禁止)
1.利用者は、弊社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく利用者の権利若しくは義務又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定その他一切の処分をすることはできないものとします。
2.利用者は、事業譲渡又は組織再編により、弊社が弊社の本利用契約上の地位、権利及び義務を移転させることにあらかじめ同意するものとします。
第29条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分以外の条項又は部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第30条(準拠法及び合意管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本オプションに関して紛争が生じた場合には、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
2023年 7月20日作成

以上